得意不得意の問題で、自分が妻の年末調整書類を書いています。
今年も書いたのですが、今まで気にしていなかった所に手間節約・節税余地があったので、メモを残します。
給与所得者の保険料控除申告書
生命保険料控除の3つの項目(一般の生命保険料,介護医療保険料,個人年金保険料)はそれぞれ、支払った金額が¥80,001以上になると控除額が一律¥40,000になるそうです。
今までは気にせず、手元にある生命保険料控除証明書の全てを記入していましたが、支払い金額が¥80,001を超えた分については記入する必要がなかったようです。
全て記入するのは大変だったので、良いことに気づけました。
逆に、¥80,000までは記入するメリットがあるのですが、計算式の特徴(控除額=支払い金額/4+¥20,000)からあまり細かい金額を計上しても効果が薄いこともわかりました。
大きい金額は生かして、¥100単位の部分は無視することで手間を節約できそうです。
また、保険料は自分の分も含めて全て妻名義の口座から振替しているのですが、自分の保険については自分の口座から振替することで、自分の方の確定申告に胸を張って計上できることがわかりました。
今まで自分の方には計上していなかったので、手続きができたら有効活用していきたいと思います。
まとめ
ちょっとした気づきをメモしてみました。
ちゃんとやっているつもりでも、気づいていないことはまだまだありそうですね。
「脱税はダメだけど、胸を張って説明できる節税はなるべくやる」の精神で、今後も節約を楽しんでいきたいと思いました。
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